“販売するものは「電子出版」と呼べますが、今回のように販売せず、無料公開している作品については電子出版の範囲に含まれないと考えます”
んー? 2号出版権は公衆送信権だから、有料無料って関係ないんじゃないの?
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1812/06/news096.html
んー? 2号出版権は公衆送信権だから、有料無料って関係ないんじゃないの?
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1812/06/news096.html
無理筋の難癖なん?
返信削除漫画家側の方が有利そうだけど、
“今回のように販売せず、無料公開している作品については電子出版の範囲に含まれない” は、わりと無理筋ではないかと。広告モデル全否定になる。
返信削除書協のひな型(ただし実際に日本文芸社が作者と結んでいるものが同じとは限らないけど)だと、
“電子出版物として複製し、インターネット等を利用し公衆に送信すること(本著作物のデータをダウンロード配信すること、ストリーミング配信等で閲覧させること、および単独で、または他の著作物と共にデータベースに格納し検索・閲覧に供することを含むが、これらに限られない)”
とか
“乙(出版社)は、第2条第1項第1号および第2号の場合の価格、造本、製作部数、増刷の時期、宣伝方法およびその他の販売方法、ならびに同条同項第3号の場合の価格、宣伝方法、配信方法および利用条件等を決定する。”
となっているから、無料で配信してもそれは出版社の判断とみなすことができそう。ただ、「対価が安すぎる」とか「俺は無料で配信なんて聞いてない」的なことを作者が言い出すと、トラブル避けるために一旦配信止めるだろうな、とは思う。
エンドユーザーから直接対価を取らないビジネスモデルなんて今さら珍しくもないですな。
返信削除