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「電子出版において翻訳権十年留保が適用されるか否かは、まだ結論が出ていま せん。適用されるとして、権利者の許可を得ないでネットで公開している業者が いる一方で、十年留保に関係なく翻訳と電子出版の両方の権利を取得した出版社 もあり、答えを出す...

「電子出版において翻訳権十年留保が適用されるか否かは、まだ結論が出ていません。適用されるとして、権利者の許可を得ないでネットで公開している業者がいる一方で、十年留保に関係なく翻訳と電子出版の両方の権利を取得した出版社もあり、答えを出す必要があります」

どういうことだ? と思って調べてみたら文化庁「著作権なるほど質問箱」に以下のような記述が

4.著作者の権利 (4)保護期間 ④ 条約により保護すべき著作物の保護期間について (c)翻訳権の保護期間 (イ) 翻訳権10年留保
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/4.4.html

“我が国はかつて、著作物が最初に発行された年から10年以内に翻訳物が発行されなかった場合翻訳権が消滅し、自由に翻訳することができる制度(翻訳権不行使による10年消滅制度)を適用することを、ベルヌ条約上、宣言していました。
 しかし、現行法制度制定当時に、同宣言を撤回したことから、現行著作権法施行前に発行された著作物についてのみ、翻訳権不行使による10年消滅制度が適用されます(附則第8条)。”

留保というか10年で消滅する、という制度だったのですね。著作権法全面改定が1970年、翌1971年に施行。以降に発行された著作物には適用できない。
https://mainichi.jp/articles/20170919/org/00m/040/035000c

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