“アマゾンと作家との販売契約になる「キンドル・ダイレクト・パブリッシング(KDP)」は見直しの対象外”
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDF15H0X_V10C17A8EE8000/
この日経の記述について、公取委に確認してみました。結論から言うと、日経が正しい。そしてEUでもKDPは対象外であるとのこと。KDPが対象外なのは、公取委のこの(↓)記事に書いてある「本件同等性条件」に該当しないため、とのことです。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/aug/170815.html
「本件同等性条件」の[1]出版社等の一般消費者等に対する小売価格はエージェンシーモデル、[2]出版社等のASIIに対する卸売価格はホールセールモデルにそれぞれ該当します。つまり、エージェンシーモデルでは小売価格に他店との同等条件があり、ホールセールモデルでは卸売価格に他店との同等条件があったということです。
ところが、KDPもホールセールモデルではあるけど、卸売価格に関する他店との同等性条件というのが存在しない、と。だから対象外なんですね。
他店の小売価格がゼロ円でマッチングした場合にロイヤリティもゼロになる件(佐藤秀峰さんの「ブラよろ」で7月末に発生した件などが例)は? と確認してみましたが、これは一義的にはアマゾンが勝手に小売価格をマッチングしているのであり「同等性条件」ではない、とのこと。
ちなみにホールセールモデルの小売価格はアマゾンに決定権があるので、本件の「同等性条件」とは関係ないそうです。つまり、他店のセールに追随する「プライスマッチング」のセールは、今後もホールセールモデルでは、あり得ます。
しかしまあ、独占販売ではない場合のKDPは、ロイヤリティがリストプライスの35%と他店と比べ最低レベルにあるので、アマゾンからすれば「卸売価格の同等条件」なんて不要だったりするわけですよね。正直、ちょっと釈然としない思いは残る(´・ω・`)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDF15H0X_V10C17A8EE8000/
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDF15H0X_V10C17A8EE8000/
この日経の記述について、公取委に確認してみました。結論から言うと、日経が正しい。そしてEUでもKDPは対象外であるとのこと。KDPが対象外なのは、公取委のこの(↓)記事に書いてある「本件同等性条件」に該当しないため、とのことです。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/aug/170815.html
「本件同等性条件」の[1]出版社等の一般消費者等に対する小売価格はエージェンシーモデル、[2]出版社等のASIIに対する卸売価格はホールセールモデルにそれぞれ該当します。つまり、エージェンシーモデルでは小売価格に他店との同等条件があり、ホールセールモデルでは卸売価格に他店との同等条件があったということです。
ところが、KDPもホールセールモデルではあるけど、卸売価格に関する他店との同等性条件というのが存在しない、と。だから対象外なんですね。
他店の小売価格がゼロ円でマッチングした場合にロイヤリティもゼロになる件(佐藤秀峰さんの「ブラよろ」で7月末に発生した件などが例)は? と確認してみましたが、これは一義的にはアマゾンが勝手に小売価格をマッチングしているのであり「同等性条件」ではない、とのこと。
ちなみにホールセールモデルの小売価格はアマゾンに決定権があるので、本件の「同等性条件」とは関係ないそうです。つまり、他店のセールに追随する「プライスマッチング」のセールは、今後もホールセールモデルでは、あり得ます。
しかしまあ、独占販売ではない場合のKDPは、ロイヤリティがリストプライスの35%と他店と比べ最低レベルにあるので、アマゾンからすれば「卸売価格の同等条件」なんて不要だったりするわけですよね。正直、ちょっと釈然としない思いは残る(´・ω・`)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDF15H0X_V10C17A8EE8000/
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