論点整理。まず、KDP利用規約の価格設定: 1.ロイヤリティ D. 競合他社との価格整合性には、
「 したがって、出版者の電子書籍が他の販売チャネルにおいて無料で提供される場合は、Amazon でも無料で提供することができます。 」
https://kdp.amazon.co.jp/ja_JP/help/topic/A29FL26OKE7R7B
と明記されている。これを理由にアマゾンが無料化した。
なお、この場合「Amazon が他チャネルでの取り扱いに合わせて電子書籍の無料キャンペーンを行った場合、そのキャンペーン期間中の出版者のロイヤリティはゼロになります」とも定められている。
ところが佐藤秀峰さん側は「高解像度版であること」と、他ストアで配信されているのは「僕が配信してるものじゃない(二次利用フリーライセンスに基づき他者が出している)」ということからアマゾンへ反論。同時に、タイトルを変更した。
ところが「タイトルを直せというメールが来た。直すまで販売停止だって。」となる。これは恐らく、タイトルと表紙画像に齟齬があるので、クオリティガイドライン的にアウトという判断なのだと思う。
二次利用フリーライセンスに基づき他者が出している本が「出版者の電子書籍」と呼べるかどうか。普通に考えたら「僕が配信してるものじゃない」のだけど、他社で無料配信されてるモノもオープンライセンスという形で許諾を得ているわけで、広い意味では「出版者の電子書籍」なのかも。ここに解釈の相違があるとは思う。
現実的な落としどころとしては、タイトルに【高解像度版】と入れた上で、説明文に「二次利用フリーライセンスになっているものより高解像度です。」などと表記することかな。ちゃんと「別モノなんだよ」ってのがアマゾンにも読者にもわかるようにしてすれば突破できるのではないだろうか。
ちなみに公取委がアマゾンに立入検査したけど、
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jun/170601.html
電書は対象外だったので、今回の件には無関係。
アマゾンに対しては「青空文庫版が出たら、プライスマッチするの?」という疑問を投げかけたいところ。
https://togetter.com/li/1134461
「 したがって、出版者の電子書籍が他の販売チャネルにおいて無料で提供される場合は、Amazon でも無料で提供することができます。 」
https://kdp.amazon.co.jp/ja_JP/help/topic/A29FL26OKE7R7B
と明記されている。これを理由にアマゾンが無料化した。
なお、この場合「Amazon が他チャネルでの取り扱いに合わせて電子書籍の無料キャンペーンを行った場合、そのキャンペーン期間中の出版者のロイヤリティはゼロになります」とも定められている。
ところが佐藤秀峰さん側は「高解像度版であること」と、他ストアで配信されているのは「僕が配信してるものじゃない(二次利用フリーライセンスに基づき他者が出している)」ということからアマゾンへ反論。同時に、タイトルを変更した。
ところが「タイトルを直せというメールが来た。直すまで販売停止だって。」となる。これは恐らく、タイトルと表紙画像に齟齬があるので、クオリティガイドライン的にアウトという判断なのだと思う。
二次利用フリーライセンスに基づき他者が出している本が「出版者の電子書籍」と呼べるかどうか。普通に考えたら「僕が配信してるものじゃない」のだけど、他社で無料配信されてるモノもオープンライセンスという形で許諾を得ているわけで、広い意味では「出版者の電子書籍」なのかも。ここに解釈の相違があるとは思う。
現実的な落としどころとしては、タイトルに【高解像度版】と入れた上で、説明文に「二次利用フリーライセンスになっているものより高解像度です。」などと表記することかな。ちゃんと「別モノなんだよ」ってのがアマゾンにも読者にもわかるようにしてすれば突破できるのではないだろうか。
ちなみに公取委がアマゾンに立入検査したけど、
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jun/170601.html
電書は対象外だったので、今回の件には無関係。
アマゾンに対しては「青空文庫版が出たら、プライスマッチするの?」という疑問を投げかけたいところ。
https://togetter.com/li/1134461
そうそう。
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