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もともと電子出版を行っているデジタルファーストな著作物に、(電子)出版権 を設定しようとしたらどうなるのか、という点がよく分からない。文化庁の Q&Aにも、紙を電子化する前提の話しか載ってないのだよなー。

もともと電子出版を行っているデジタルファーストな著作物に、(電子)出版権を設定しようとしたらどうなるのか、という点がよく分からない。文化庁のQ&Aにも、紙を電子化する前提の話しか載ってないのだよなー。

JEPAの著作権セミナーで「ネットメディアに寄稿している記事をまとめて本にしようとした場合に、出版権設定したら公開している記事を消さなきゃいけないのか?」と弁護士先生に質問したのだけど、回答は「公開しているメディアとの合意内容に依る」とのこと。

非独占的的なライセンス付与によってメディア公開している場合、出版権設定(独占排他契約)はできないのか、出版契約で上書きされる(つまり非独占的ライセンス付与が無効になる)のか、もうちょい突っ込んで聞けばよかった。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/26_houkaisei.html

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