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知的財産権に詳しい骨董通り法律事務所の福井健策弁護士によるQ&A。ご自身の 認識が間違っていないかどうか、チェックしてみてはいかがでしょう。

知的財産権に詳しい骨董通り法律事務所の福井健策弁護士によるQ&A。ご自身の認識が間違っていないかどうか、チェックしてみてはいかがでしょう。

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100917_393769.html
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100917_393769.html

コメント

  1. 「Q4:裁断済みの書籍をネットオークションなどで販売するのは?」
    これは同一性保持権侵害にあたる可能性って指摘されていなかったかな?

    本に見開きで書かれた絵と、本から切り取られた絵は別物になる可能性

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  2. 神楽坂でき おー、見開きね。法律の専門家でも見解分かれそうね。

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  3. スキャンまで依頼するとかなり問題有りと思うので、
    裁断だけ頼んで何とか、事務所の複合機のスキャナ機能生き返らせたいと考えてる私。

    あと、今回の一件とは別で、Jコミなどでやってる、絶版本を電子化したものを
    提供したりなどの扱いはどうなるんだろうね?
    いやなに、個人的にも故みず谷なおき氏の「Hello!あんくる」の愛蔵版を
    提供したいと思ったりもしてるわけで・・・。

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  4. 尼庵治涼 Jコミは著作権保有者(著者)からの申請じゃなきゃダメですよ。

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  5. あれ?データの提供は、著者じゃなくても良かったんじゃ?掲載が保有者の申請が通ってからなのは承知ですけど。

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  6. 尼庵治涼 少なくともJコミのサイト上にそういう記述を見たことは無いです。だいいち、自炊したデータだとしても、第三者に渡したら著作権法的には私的複製の範疇を超えてますから、アウトです。

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  7. なんか第三者提供の話もどこかで見た気がしたんですが、勘違いかな?
    著作者本人すら所有していない絶版本の話からなんか見た気がしたんですが。

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  8. 尼庵治涼 可能性としてあるのは、著作者が原稿も本も何も所有しておらず、でもJコミに載せたいという意向を持っている場合、ですね。

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  9. 私的複製の範疇を明らかに逸脱する例として「不特定」または「多数」に提供した。という表現がよく使われます。
    だから、Q2で言う「解説:スキャンしたデータを家族や数人の親しいグループ内で共有するためのスキャンは、私的複製に含まれます。」
    となるわけで、「第三者に渡した」という表現は正しくは無いです。

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  10. ああ、それだ!>著作者が原稿も本も何も所有しておらず、でもJコミに載せたいという意向を持っている場合<それで問い合わせようかと思ったんだわ。>みず谷なおき作品

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  11. 神楽坂でき えーっと、ボクがさっきのコメントで意図したのは第三者 = Jコミ です。

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  12. 特定できて、1個人または1グループなので、グレーゾーンです。
    親しいグループ であるかどうか曖昧なので“白”とはいえませんが、
    私的利用を明らかに逸脱した明確な“黒”とも言えません。

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  13. いえ、相手が企業だからアウトです。

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  14. Jコミが(コピーを元に)業務を行ったら私的ではないですね。

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  15. 神楽坂でき 著作権者に許可をもらわない時点で、自炊したデータをJコミに渡したらアウトでしょ。

    返信削除
  16. Jコミが『自炊』という業務をさせた。となればアウトですね。
    Jコミが使わずに突っ返したらそれを根拠に訴えられるかどうかは微妙だと思います。

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  17. ネタ振った人間が不謹慎とは思うんですが、気がつくとコメント欄がJコミ談義になっている。

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  18. Jコミは誰かがデータ渡したら(許可なしでも)Jコミが著作権者に許可をもらってOKなら配信してDL数に応じて広告費分配みたいなモデルだったかと。
    許可もらえないとさすがに配信されない

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