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「(3)特許法等の一部改正」に「商標出願手続の適正化を措置」ってあるんだ けど、概要や参考資料見てもよくわからんな……。

「(3)特許法等の一部改正」に「商標出願手続の適正化を措置」ってあるんだけど、概要や参考資料見てもよくわからんな……。
http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180227001/20180227001.html

コメント

  1. 「かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り」ってことで、例の大量出願者対策らしい。

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  2. 商標法は分割出願の客体要件に「最低でも手数料納付してること」を加えることで全然手数料納付しない某ストライセンスに多少なりとも足かせを加える意向でしょうね。
    とはいえ某田育弘は分割出願はあんまやってないから効果ないんじゃないかな…って

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