文化審議会委員の上野達弘先生がカラオケ法理について「客の歌唱を店の歌唱と みなすものだが、理屈に無理がある。もう裁判で活用すべきではない。今回の訴 訟も生徒の演奏を教室の演奏とはみなせない」って言ってる!
文化審議会委員の上野達弘先生がカラオケ法理について「客の歌唱を店の歌唱とみなすものだが、理屈に無理がある。もう裁判で活用すべきではない。今回の訴訟も生徒の演奏を教室の演奏とはみなせない」って言ってる!
http://www.asahi.com/articles/DA3S13121134.html
http://www.asahi.com/articles/DA3S13121134.html
楽譜に著作料乗っかっているのに更に払うとか、意味わからないんですが...。
返信削除カラオケ法理の間接侵害って元の判決は間接侵害というより管理責任の問題ですからねえ
返信削除本件みたいに善意無過失で進んできた事案には適用無理なんじゃないかなぁ