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“著作権法は、学校の授業や私的利用では著作権者に許可なくコピーすることを 認めているが、同学園のような営利目的の予備校は「学校」には該当しない。”

“著作権法は、学校の授業や私的利用では著作権者に許可なくコピーすることを認めているが、同学園のような営利目的の予備校は「学校」には該当しない。”
http://www.asahi.com/articles/DA3S12911699.html

著作権法第35条ガイドライン参照↓
http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf

自由に利用できる場合というのがぜんぶ「例外」の規定で、どんどんその数を増やしてるから複雑過ぎるんだよなー。この場合はOKだけどそれでも例外的にこれはダメ、ってのが多すぎる。
http://www.asahi.com/articles/DA3S12911699.html

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