“インターネット経由の配布や大人数の学生に配るときは著作権者の利用許諾が 必要となる。大学でも教材のデジタル化が広がっており、教員が著作権処理の必 要性を知らなかったり、手続きを怠ったりといったことが問題になっていた。”
“インターネット経由の配布や大人数の学生に配るときは著作権者の利用許諾が必要となる。大学でも教材のデジタル化が広がっており、教員が著作権処理の必要性を知らなかったり、手続きを怠ったりといったことが問題になっていた。”
35条2項「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」かな?
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ26IE6_X20C16A9MM0000/
35条2項「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」かな?
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ26IE6_X20C16A9MM0000/
コメント
コメントを投稿