記事冒頭に「電子出版契約を結んだ」「独占的に許諾するってェ契約のやつ」「 2015/01/01に契約を交わし」とあるので、著作権法81条「六月以内に当該著作物 について公衆送信行為を行う義務」に該当するはず。問題は「ただし、設定行為 に別段...
記事冒頭に「電子出版契約を結んだ」「独占的に許諾するってェ契約のやつ」「2015/01/01に契約を交わし」とあるので、著作権法81条「六月以内に当該著作物について公衆送信行為を行う義務」に該当するはず。問題は「ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない」という条文を踏まえた契約書になっている場合。
https://kakuyomu.jp/works/1177354054880239915
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