この解説「上映権の侵害」になってるけど、SNSで友人知人のみに公開した場合 は非営利無償になるんじゃないの? むしろ「公衆送信権」ではないかと思わ れ。限定公開でもある程度の人数が対象なら「公衆」とみなされる。
この解説「上映権の侵害」になってるけど、SNSで友人知人のみに公開した場合は非営利無償になるんじゃないの? むしろ「公衆送信権」ではないかと思われ。限定公開でもある程度の人数が対象なら「公衆」とみなされる。
http://www.hou-nattoku.com/consult/1435.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/1435.php
コメント
コメントを投稿