こないだの記事より詳しい。いろいろ条件があるのね。
"もしやなせさんが単独でアンパンマンの著作権を持っており、法定相続人も遺贈の受取人もおらず、財産分与を申し立てる特別縁故者もいない場合には、著作権法の規定に従って、アンパンマンの著作権は消滅することになります。"
http://www.kottolaw.com/column/000659.html
"もしやなせさんが単独でアンパンマンの著作権を持っており、法定相続人も遺贈の受取人もおらず、財産分与を申し立てる特別縁故者もいない場合には、著作権法の規定に従って、アンパンマンの著作権は消滅することになります。"
http://www.kottolaw.com/column/000659.html
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